いよいよこの4月から、すべての会社で、年間の有給休暇消化日数が5日未満の従業員について会社が有給休暇を取得するべき日を指定すること(以下、時季指定という)が義務付けられる。「有給義務化」を知らない担当者はいないが、正確な内容を説明すると、「思っていたのと違っていました」と言われることが多い。よって今回は、有給休暇取得義務化について、ありがちな誤解を解くとともに、注意すべきポイントを整理してみたい。
間違いやすい有給休暇取得義務化のポイント

スタートは4月ではなく、有給が付与されたとき

「2019年4月から、全ての使用者に対して『年5日の年次有給休暇の確実な取得』が義務付けられます。」

厚生労働省が出している「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」というパンフレットの表紙に出ているのが、上記の文言である。

これを見たら、「2019年4月から1年間の間に、すべての労働者に5日の有給休暇を取得させなければならない」と勘違いしてしまうのも無理はない。しかしこれは大きな誤解だ。実際には4月から1年間とは限らない。



2019年4月以降、労働者ごとの有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に、会社は5日間の時季指定をしなければならない、というのが、この法改正で求められていることである。

労働者ごとに付与日がバラバラの会社であれば、スタートも当然バラバラになる。場合によっては、2020年3月に付与日がある労働者もいるだろう。そうした労働者人へのこの法律の適用は、来年3月の付与日からとなる。

ありがちな誤解はもうひとつある。それは、「すべての労働者に時季指定しなければならない」という思い違いだ。

労働者の側の時季指定権がなくなったことわけではなく、今までどおり、自分で有給をとりたい日を申請し、年に5日以上取得している人に対しては、会社として特に何もしなくてよいのである。



要するに、すべての従業員が例年有給を6割、7割の率で使用している事業所であれば、対策も必要ないというわけだ。

毎年どの程度有給を消化するかは、人によってかなり固定的になっているのではないだろうか。毎年すべて使い切る人もいれば、1、2日しか使わず、ほとんどが翌年に繰り越され、毎年時効で有給を捨ててしまう人もいる。

正しい解釈としては、会社は「例年5日未満しか使っていない人」に対し、必ず5日以上消化できるよう本人と相談して、時季指定すればいい、ということ。もちろん、従来からある計画年休の制度を利用してもよい。

パートタイマー、有期契約社員も対象になる

次に、5日以上取得が義務付けられた対象者についてだが、これは「年次有給休暇が10日以上付与される労働者」となっている。有給休暇を10日以上持っている労働者ではなく、繰越分も含まれない。

いわゆる正社員であれば、入社6ヶ月後に8割以上出勤していれば、全員対象者だ。そして、有期雇用労働者もその対象者に含まれる。



たとえば、1年契約のフルタイムの有期雇用労働者であれば、法定通りの取扱いをしている会社では、入社6ヶ月後に有給が付与されてから1年後の雇用終了までに、会社が最低5日間を時季指定しなければならない、ということになる。

また、パートタイマーで比例付与されている人も、勤務年数が3年6ヶ月を超えていれば、一部対象者が出てくる。
間違いやすい有給休暇取得義務化のポイント
(出典:厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」)
上の表の、太線で囲った部分に当てはまる人が対象になる。

パートタイマーについては、「会社から積極的に有給取得せよと言ったり、有給日数を通知したりしないが、申請があれば法律通り認める」というスタンスの会社を時折見かける。

その結果どうなるかというと、パートさんたちは「うちの会社はパートに有給を与えていない」と解釈し、自分から申請しようとはしなくなる。

会社側に、労働者に対して有給が付与されることや、その日数を通知する義務はないので、実は、上記のような扱いは法違反ではない。

しかし、パートタイマーの一部にでも「5日間取得義務」の対象者がいれば、消化のために意見を聞かざるを得ないし、他のパートタイマーについても、いままでどおり知らぬ振りを続けるわけにはいかないだろう。

この機会に、有給の付与について、パートタイマーや有期雇用労働者にもきちんと説明し取得を勧めるのが、会社への信頼感を増す方法だ。
メンタルサポートろうむ代表
社会保険労務士/ハラスメント防止コンサルタント/産業カウンセラー/健康経営エキスパートアドバイザー
李怜香(り れいか)

この記事にリアクションをお願いします!