現在の天皇陛下が2019年4月30日に退位され、平成が終わります。

そして、皇太子殿下が翌5月1日に即位され、新しい時代が始まります。これを国民みんなで祝おうということで、2019年に限り、即位の日(5月1日)及び即位礼正殿の儀が行われる日(10月22日)を休日(祝日の扱い)とする「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」が設けられました。
今年(2019年)のゴールデンウィークは10連休! 給料日が重なったら支払いはどうなる?

この休日については、「国民の祝日に関する法律(祝日法)」の3条3項に規定されている『前日および翌日が「国民の祝日」である日は休日とする』というルールも適用されます。

その結果、2019年4月27日から5月6日までのゴールデンウィークは、次のように10連休のカレンダーとなります。
今年(2019年)のゴールデンウィークは10連休! 給料日が重なったら支払いはどうなる?
この10連休が企業実務にどのような影響を及ぼすのしょうか? 給与の支払日について考えてみます。

10連休中は、金融機関等も休業日となりますが、賃金の支払日が10連休の間に訪れる企業では、いつ給与を支払えばよいのでしょうか?

まずは、就業規則(給与規程)の規定内容を確認する必要があります。給与の支払日が金融機関等の休業日に当たる場合は、支払日を休業日の前に繰り上げるか、休業日の後に繰り下げるか、その取り扱いを就業規則で定めているのが一般的です。なお、取り扱いの定めがない場合は、民法142条の期間の計算の原則により繰り下げることになります(休業日の翌日が支払日)。

しかし、この10連休には、もう一つ考慮すべき点があります。それは、繰り下げることにより、4月中に給与の支払日がないという事態が生じ、逆に、繰り上げることにより、5月中に給与の支払日がないという事態が起こる可能性があることです。

4月中に支払日がなくなる例⇒支払日が4月30日である場合に繰り下げると5月7日が支払日となり、4月には支払日がないことに!
5月中に支払日がなくなる例⇒支払日が5月5日である場合に繰り上げると4月26日が支払日となり、5月には支払日がないことに!

厳密にいえば、これでは、労働基準法の「毎月1回以上払いの原則」に違反するということになり、この原則に従うのであれば、企業によっては、繰り上げと繰り下げを逆にしなければならないケースも出てきます。

就業規則の規定内容や民法の原則と矛盾する場合でも、ここは特例的な対応で、「毎月1回以上払いの原則」を守ることを考えたほうがよいのか悩むところです。

とはいえ、就業規則の規定内容を優先した結果、「毎月1回以上払いの原則」を守れなかったとしても、10連休という特殊な事情の下では、処罰されるとは考え難いです。最終的には企業の判断ということでよいと思われます。

いずれにせよ、10連休という特殊なケースですから、支払日が大きくズレる場合は、支払日がいつになるのかを明確にし、社員に前もって知らせてあげる必要があるでしょう。家計のやり繰りにも影響するでしょうから・・・

未曽有の10連休について、企業実務上、法令の内容に抵触するか否かという問題はもろもろありますが、そのような問題については、余裕に応じて対応するということで致し方ないというのが現実だと思われます。

それよりも、支払日が偏る月の資金繰りや、取引先との連携など、企業の業務を円滑に回せるか否かにかかわる問題が重要といえるでしょう。

なお、企業内で給与計算を行っている場合は、上記のような事例からも、給与の支払日がいつになるのかは重要といえます。結局、“給与計算をいつまでに済ませる必要があるのか”ということですから・・・

連休前後に残業が増えるといった事態も予想され、計算事務も煩雑になる恐れがあります。支払日に関する対応を考える際には、その点も考慮する必要があるでしょう。

とにかく、カレンダーと向き合って問題点を洗い出し、企業にとっても、社員にとっても、無理が少ない対応を取ることを念頭に、対応を決めていくことをお勧めします。

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