昨今何かと話題になっている「働き方改革」ですが、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(いわゆる「働き方改革関連法」)が2019年4月1日から順次施行されます。時間外労働の上限規制など課題は山積しておりますが、その中でも「年次有給休暇の取得義務化」について、どのようにクリアしていくのか頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。今回はそこを乗り切るためのテクニックをお教えいたします!
あなたの会社は大丈夫?年次有給休暇取得「義務化」への備え

そもそも年次有給休暇とは?アルバイトにも適用?

「有休」、「年休」などと言われている年次有給休暇ですが、そもそもこれらはどのような仕組みになっているのでしょうか。

労働基準法によると、「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」(39条)とあります。

つまり、仕事はじめの日から普通に出勤していれば、半年経つと年次有給休暇が発生するということです。

与えられる日数は、いわゆるフルタイムで働いている人で10日間、週の所定労働時間が30時間未満の方については、その働き方によって付与される日数が変わります。

ここで注意しなければならないのは、年次有給休暇は正社員だけではなく、パートやアルバイト、派遣社員の方にも付与されるということです。

「ウチのアルバイトには関係ないや」とタカをくくってはいけません。
先ほどの労働基準法では、「使用者は、(中略)労働者に対して(中略)有給休暇を与えなければならない。」とあります。

「正社員に対して」とは、一言も書いてありません。たとえアルバイトの方であっても、基準を満たせば年次有給休暇が付与されるのです。

しかも、労働者の方から「〇月〇日に有休ください」と申出があった場合、使用者の方は、それを拒否することはできません。使用者の方は、「事業の正常な運営を妨げる場合」において、「〇月〇日は忙しいので△月△日ずらして欲しいんだけど」という時季変更権を使うことはできるのですが、どこまでお互い融通を利かせ合うか、悩ましいところですね。

そこへ「年次有給休暇の取得義務化」と来た!

「年次有給休暇の取得義務化」とは、「使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与えなさい」というものです。しかもこれには罰則もあり、中小企業であっても適用されるのです。

「10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者」とは、いわゆる正社員の方もそうですが、アルバイトの方も例えば、週4日以上勤務(または年間の所定労働日数が169日~216日勤務)し、働き始めて3年6カ月経過(いずれの年も8割以上の出勤率)すれば対象となります。

「アルバイトも対象になるのは分かった。じゃあ、具体的にどのようにクリアすればいいんだ?」となりますよね?

ここが一つ大きなポイントなのですが、年次有給休暇には、本人の申し出による取得と、会社の指定による取得があるんです!

年次有給休暇は「計画的付与」と「時間単位付与」でクリア!

年次有給休暇の「計画的付与」とは、労使協定を結び、「〇月〇日は有休取得日」と計画的に年次有給休暇を付与することを言います。これは従業員の方に一斉に与えてもいいですし、個人に対して計画表などを作成する形でも大丈夫です。「誕生日休暇」という名称にして与えてもよいかもしれませんね。

ですが、「ウチは忙しいから1日でも休まれると困る」という会社もあると思います。その時は、丸々1日の年次有給休暇ではなく、時間単位で付与することもできます(この場合、労使協定を結ぶ必要があります)。


よくあるのが「午前休」や「午後休」といったものですが、例えば4時間の時間帯付与で午前11時から午後3時まで、といった年次有給休暇の取り方もいいかもしれません。取得した本人もゆっくりランチを食べて、観たかった映画を鑑賞する、なんてこともできるでしょうし、上司の方も夕方には戻ってくることが分かっているので付与しやすいかもしれません。

このようにいろいろな工夫を講じれば、「年次有給休暇の取得義務化」にまつわる課題はクリアできるのではないでしょうか。

理屈は分かったけれど、どのように運用すべきかいまいち分からない、ということでしたら、お近くの社会保険労務士にご相談されることをお勧めいたします。法律もどんどん改正されますので、的確にアドバイスしてくれるプロがそばにいると安心ですよ!


社会保険労務士有資格者
山口 善広

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