相談体制の整備までを5つの工程に分け、記入式のチェックリスト12項目にまとめました
株式会社テクヌート(東京都渋谷区、代表取締役:平見 壮臣)は、2026年10月1日に施行される求職者等へのセクシュアルハラスメント防止措置について、採用担当者向けの資料「2026年10月の義務化に、何を用意するか」(全16ページ)を無料公開しました。■ 2026年10月1日から何が変わるか
求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が、事業主の義務になります。根拠は男女雇用機会均等法の第13条で、令和7年法律第63号(2025年6月11日公布)によって新設されました。条文は、求職者等からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じることを求めています。あわせて、令和8年厚生労働省告示第52号として指針が定められています。
条文が中心に置いているのは、相談を受け止める先があるかどうかです。守られる側の具体的な範囲は厚生労働省令に委ねられており、行為者の側は「当該事業主が雇用する労働者」と書かれています。
■ 相談が来ていないことは、起きていないことではない
厚生労働省の令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査では、就職活動中にセクシュアルハラスメントを受けた経験があると答えた方が31.9%、インターンシップ中では30.1%でした。一方で、過去3年間に就活等セクハラの相談があったと答えた企業は3%に満たない水準にとどまります。
この差は、被害が起きていないことを意味しません。相談が事業主のところまで上がってきていない、ということです。措置の中心が相談体制の整備に置かれている理由も、この数字に表れています。
■ 面接の見直しだけでは、上位2つに届かない
同じ調査で行為者を尋ねた結果(インターンシップ以外の就職活動中・回答者235人)では、大学のOB・OG訪問を通して知り合った従業員が38.3%、学校・研究室等へ訪問した従業員やリクルーターが37.0%で、採用面接担当者の25.1%を上回っています。
採用面接担当者は4人に1人で、小さい数字ではありません。ただし最も多い経路ではありません。面接の運用を見直すことと、OB・OG訪問やリクルーター活動の指針を定めることは、別の作業になります。本資料が「候補者と接する人を全部書き出す」ところから始まるのは、このためです。
■ 資料の内容
社内で決めておくことを、5つの工程に分けています。
STEP 1 誰が候補者と接するかを書き出す
STEP 2 方針を1文にする
STEP 3 相談窓口を決める
STEP 4 周知する相手と手段を決める
STEP 5 相談が来たときの順番を決める
各工程に記入欄を設けており、従業員30名の会社を想定した記入例と、12項目の準備チェックリストを収録しています。混同しやすい制度との違い(顧客等からの迷惑行為、就職差別に関わる公正な採用選考の考え方)を先に切り分ける表も設けました。根拠も対象も別のものであるため、同じ紙にまとめると、どちらの理解も曖昧になるためです。
本資料は、HRプロの資料ダウンロードコーナーから無料で入手いただけます。会員登録(無料)が必要です。
■ この資料が扱わないこと
本資料は制度の紹介です。措置の具体的な内容や、自社が対象になるかどうかは、厚生労働省の指針をご確認ください。個別の対応方針については、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
AI面接官と採用管理システムを一体で提供するQRUU(クルー)について
QRUU(クルー)は、対話型のAI面接官と採用管理システム(ATS)をひとつにした採用支援サービスです。応募者はリンクを開いて、スマートフォンやパソコンのブラウザからAI面接官と音声で対話します。日程調整が不要で、深夜や休日でも受験できます。面接が終わると、会話の全文と評価レポートが自動で作成されます。料金は月額3万円から、初期費用は0円です。ご契約は1年単位、月々の請求書払いで、ご契約前の無料トライアルをご用意しています。
なお、QRUUは今回の防止措置そのものを代行するものではありません。QRUUが関わるのはAI面接と、人による面接の記録の部分だけで、OB・OG訪問、リクルーター活動、会社説明会、個別のメッセージのやりとりには関わりません。前述のとおり、被害の上位2つは選考の外側にあります。方針の明確化と相談体制の整備は、各社での対応が必要になります。
また、QRUUは面接から人を無くす仕組みではありません。人による面接の段階と、その記録を残す機能を持っています。