【人事労務担当者の育休対応業務】法改正・社会保険から従業員対応まで<完全ガイド>/社労士監修コラム集

掲載日:2023/11/15 ※最終更新日:2023/12/06

資料種別: お役立ち
容量: 1.6MB(PDF形式)
提供会社: ProFuture株式会社
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資料の内容

この資料のポイント!

【育休にまつわる人事業務】について、専門家である社労士が解説
・「育児介護休業法」以外に対応が必要な制度
・産前産後期間に関わる労働法制度は?
・「パパ育休」の社会保険免除で気をつけること
・従業員に対する「育休」の周知
・「育児」と「仕事」の両立支援
・女性従業員の離職防止

資料の目次

●「育児介護休業法」だけじゃない!労働者が妊娠~出産~育児中に会社が対応しなければならない制度をまとめて再確認
●「出産(産前産後期間)」に関わる労働法制度をチェック。「産前産後期間」と「育児休業期間」の違いは?
●「『パパ育休』の社会保険料免除制度」で、取得時に人事労務担当者が注意すべきポイントとは
●「改正育児・介護休業法」における「従業員への制度の周知・確認」義務化の内容とポイントを解説
●「育児・介護・治療」と「仕事」の“両立支援策”とは。2022年4月開始「改正育児・介護休業法」を基準に解説
●育児等を理由とした「離職防止」や退職者の「再雇用」のために人事担当者がすべき行動・対策とは

2022年4月/10月に「育児・介護休業法」の改正が行われ、
男性の育休取得(通称「パパ育休」)が推進されるなど、大きな変化がありました。
これは、人事労務を担当されている皆様の記憶にも新しいことでしょう。

法改正の内容把握、社会保険対応、育休取得者およびフォローする周辺社員へのフォロー……と、
人事労務担当者が対応しなければならないことは多岐に渡ります。

そこで、HRプロに掲載した社会保険労務士監修の連載「社労士が解説する人事と労務」から、
育休関連の記事をピックアップし、資料としてまとめました。
ボリュームが大きいため、【法律・社会保険対応】および【従業員へのフォロー】の
2本の資料として公開していますが、
ユーザーの皆様から「一度に内容を確認したい」というお声をいただき、
このたび上記を1本にまとめた【完全ガイド】もあわせて作成・公開いたしました。

前半は「法律・社会保険対応」、後半は「従業員へのフォロー」に関する記事となります。
この資料を読めば、
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1)人事が労働者の妊娠~育休期間に対応しなければいけないこと
2)「産前産後期間」と「育児休業期間」の違いやパパ育休について
3)「パパ育休」の社会保険料免除制度の詳細
4)「従業員に対する育休制度の周知」の"義務化”
5)「改正育児・介護休業法」をベースにした育児・介護等と仕事の両立支援
6)20~40代女性の「離職者調査」から見えてくる「離職防止」や「退職者の再雇用」策
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についてわかりますので、ぜひ参考にしてください。

会社情報

社名 ProFuture株式会社
住所 〒100-0014
東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル5階
代表者 寺澤 康介
資本金 39,775千円
売上高
従業員数
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