やむを得ない理由により、住民票の住所地で通知カードを受け取れない方への申請方法が広報されましたが、介護保険施設等の担当者はご存知ですか?
通知カードを受け取れないのはどんな人?
平成27年10月よりマイナンバー制度が導入されることに伴い、12桁のマイナンバーが記載された「通知カード」が送付される。送付先は住民票のある住所地になるが、下記対象者は、事前に居所情報を住民票のある市町村に申請し登録することで、居所に通知カードを通知することが可能となる。◎対象者
①東日本大震災による被災者で、住所地以外の居所に避難されている方
②DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で、住所地以外の居所に移動されている方
③一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方
◎申請できる期間
平成27年8月24日(月)から9月25日(金)まで
◎申請に必要な書類
①通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書(以下、申請書とする)
②申請書の本人確認書類(運転免許証など)
③居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)
④代理人の代理権を証明する書類(委任状など)〔代理人が申請する場合〕
⑤代理人の本人確認書類(運転免許証)〔代理人が申請する場合〕
介護保険施設等で必要な5つの取り組み
介護保険施設等は、申請書が9月25日(金)までに必着のため、下記の目安期間を参考に作業を進めることが重要である。第一ステップ: 11月末までの入所者の入所状況を確認すること
目安期間:8月28日(金)まで
11月末までを一つの区切りとして、それ以降も入所する方には、申請書の提出を教えること。ただし、住民票の住所地に家族が住んでいる場合、家族が代わりにマイナンバーを受け取れるので対象外にすること。
11月末前に退所することが見込まれる入所者からの依頼があった場合、できる限り希望にそった対応が良いだろう。
第二ステップ:申請書について全職員へ周知徹底をはかること
目安期間:8月31日(月)~9月4日(金)まで
申請書を書く上で代行や介添えが必要な入所者の情報共有をすること、申請書の書き方・施設向けの確認と記入方法について全職員へ教育することがポイントになる。介護保険施設等では事務担当者は少ないので、全職員でカバーする体制にしておくことが重要だ。
第三ステップ:申請書の代行や介添え
目安期間:9月7日(月)~9月11日(金)まで
入所者の状況に応じて、代理人に該当しない範囲で、申請書の代行や介添えをおこなうことが入所者のためにもなる。申請書が必要なのになにも行動していない入所者には、下記よりリーフレットを入手して、申請書を書くように働きかけることも必要である。
リーフレットの入手はこちら
第四ステップ:申請書の内容の確認と記入(又は押印)
目安期間:9月14日(月)~9月18日(金)まで
申請書に書かれた、『入所者の氏名(ふりがな)・生年月日・施設の住所等』が正しいか確認した上で、申請書の裏面の『医療機関・施設等向け記入欄の該当部分に日付・医療機関・施設等名・担当』に記入又は押印をすること。
家庭の事情で家族にマイナンバーを受け取らせたくない入所者から、申請書への記入をお願いされたら、できるだけ本人の希望に添うことが良いだろう。なりすましによる不正利用がないとも限らないので、入所者本人以外から依頼があった場合、代理権を証明する書類の提出をしてもらって、確認することも重要だ。
第五ステップ:入所者のマイナンバーの確実な受け取り
10月5日以降は、書留で施設に届いたマイナンバーを確実に入所者に渡すようにしたい。入所者がマイナンバーの受取拒否をしてしまうとマイナンバーの再発行が必要になるので、注意が必要だ。
ふくすけサポート社会保険労務士事務所 社会保険労務士
産業カウンセラー 森大輔