省エネ・節電推進規定

第1 条(目的)この規定は,電力需給が滞ることがないように,積極的に計画的に節電に取り組み,業務効率を著しく下げることなく効果的な成果をあげることを目的とする。

第2 条(定義)節電対策の所管は総務部とし,総務部長をその責任者とする。

第3 条(節電の目標値)節電における目標値は経済産業省『電気事業法第27条による電気の使用制限の発動について』や通常の電気使用量を参考にして会社が決定し,通達で公表する。

第4 条(目標値の変更)電力需給状況や会社の状況を勘案して節電の目標値を変更することがある。その場合は社員に変更の事由とともに通達で公表することとする。

第5 条(周知)節電の目標値は社員に公表し,周知を徹底する。

第6 条(節電対策の前提)節電対策の手法は以下の条件を勘案して決定する。
(1)会社の営業や顧客サービスに著しい支障が出ないこと
(2)安全衛生面で支障が出ないこと
(3)準備期間や準備コストが著しく大きくならないこと

第7 条(遵守)社員は節電対策の必要性を理解し,当規定内容を遵守し,節電に協力しなければならない。

第8 条(節電対策のための勤務形態施策内容)節電対策のために以下の勤務形態を実施する。
ただし○月○日より○月○日までの期間とする。(別途詳細規定を参照)
(1)勤務時間帯の繰り上げ
勤務時間を1時間繰り上げ,始業時刻8時,終業時刻16時とする。
(2)勤務日と休日の振替
日曜日を勤務日とし,○曜日を休日に振り替えるものとする。
(3)年次有給休暇の計画的付与による夏季休暇の実施
(4)時間外労働の抑制(または禁止),○時以降の残業禁止
(5)ノー残業デーの実施(またはノー残業デーの複数化)
(6)休日出勤禁止
(7)在宅勤務

第9 条(節電対策のための日常取り組み内容)社員は以下のことに努めなければならない。
(1)冷房暖房を抑制し,夏季の室内温度は28度設定とする
(2)室内照明は抑制し,使用しない時間帯や休憩時間は消灯すること
(3)パソコンを使用しないときは電源を切ること
(4)上下3階への移動は階段を使用すること
(5)残業を抑制して夜間業務を慎むこと
(6)節水すること

第10 条(節電のための服装等の対策)以下の期間はクールビズ・ウォームビズを実施することとする。(実施内容詳細は別途規定を定める)
○月○日~○月○日クールビズ,○月○日~○月○日ウォームビズ

第11 条(節電推進委員会の設置)節電対策を効果的に実施するために総務部を主管とする節電推進委員会を設置し,節電対策を創出するとともに節電の推進を徹底するものとする。

第12 条(節電推進委員の任命)各部に節電推進委員を任命し,各部の節電の取り組みを推進することとする。推進委員は節電に対するアイデアを収集し,取り組みに対し社員に呼び掛け,指導することとする。

第13 条(節電対策の検証)会社は毎週節電対策の効果を検証し,節電対策の改善を行うとともに,随時社員に周知させ,理解と協力を求めるものとする。

第14 条(電力消費量の公表)会社は,社員の節電意識の向上と節電行動の推進を強化するために, 1週間の電力消費量を発表し,成果を公表するものとする。
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