人事を変える集合知コミュニティ HRアゴラ

【思いの実現を支える組織づくり】-第4回「貢献責任(1)」

0

2014年08月20日

株式会社 みのり経営研究所 代表取締役
秋山 健一郎

140305 KA写真 (2)

 

第3回目を書き終えてから、大分時間が経ってしまいました。昨年は東日本大地震以降、様々なことが起こり、落ち着いて連載を続ける雰囲気になく、ついつい1年半が経過してしまいました。大きく環境が変わりつつありますが、本題の趣旨を考えると、そろそろと連載を再開する時期になったかなと思い、改めて筆を執りました。

 

第4回目のテーマは貢献責任でした。前回最後に触れたのは、組織設計の基本として「経営者の思いが、それぞれの社員の仕事の中身に反映されていなければならない」と言うことでした。その表し方の一つが貢献責任と言うことで、その説明が今回の主題です。

 

話題は民間企業から離れますが、原子力安全・保安院の組織と所掌事務が経済産業省のサイトから閲覧できました(残念ながら9月19日付でこの組織は廃止されましたので、現在は見ることはできません)。今回の福島原発事故に関し、話題となった組織です。その「組織構造」と「所掌事務」を見る限り、その組織が何のために存在しているのか、よく見えません。責任を負うべき本質的な役割が規定されていません。まずこの組織が何のための組織なのかの説明がありません。いきなり個々の課の所掌事務の説明に入ります。例えば「企画調整課」を見ると「1.機密に関すること。2.原子力安全・保安院の職員職階、任免、給与、懲戒、服務その他人事並びに教養及び訓練。3.院長の官印及び院印の保管。4.法令案その他の公文書類の審査及び進達・・」等々26項目が並びます。多くの項目が「総合調整」、「考査」、「監査」、「経理」、「総括」などの言葉で締めくくられていますが、その意味するところは定かではありません。別の課の例として「原子力防災課」を見ます。こちらは5項目のみ。「1.原子力に係る災害に関する政策に関する企画及び立案並びに推進。2.原子力事業等に係る事故及び故障の調査及び防止対策。3.核物質防護に関すること。4.原子力緊急事態(原子力災害対策特別措置法・・・・に規定するものをいう)、その他の事象における原子力の安全の確保に関する事務の統括。5.原子力災害対策特別措置法の施行。」の5項目です。一番重要と思える「緊急事態」に関しては「安全の確保に関する事務の統括」と言う表現になっています。これらの記述を見ているだけでは、どのような使命で何を役割として仕事をしていくべきか、良く分かりません。「安全を確保する」という一番の目的とする役割はどこにもありません。

 

残念ながらここに見られる規定の仕方は、多くの民間企業の業務分掌規程にも良くみられるやり方です。まさに「所掌事務」であって、経営者の思いのこもった責任を負う仕事としての定義ではありません。そこで働く人々が、その使命達成に向けてまい進する姿はとても想像できません。それぞれの仕事の規定の仕方は、組織設計の基本です。最低限のルールが必要です。それなしでは、この例のように、あらゆるレベルの業務が羅列されているだけとなってしまいます。同じ「課」のレベルの仕事の定義が片や26項目、かたや5項目では、記述の基本が無いとしか思えません。

 

我々が「貢献責任」と呼ぶ仕事の表し方について、次回から詳しく述べて行きたいと思います。

—————————————————————————————————————————–

『思いの実現を支える組織づくり』は、(株)みのり経営研究所のホームページ、人事コラムに連載した記事の再掲載です。

株式会社 みのり経営研究所 ホームページ

この記事はあなたの人事キャリア・業務において役に立ちましたか?

参考になった場合はクリックをお願いします。