NECは2018年10月より、従業員の多様な介護のニーズへの対応を一層強化するため、あらかじめ設定した週の1日を不就労日とし、当該曜日は勤務しないことを認める介護短日勤務制度を導入した。
NEC、週休3日を可能とする介護短日勤務制度を導入 仕事と介護の両立を一層支援

本制度は、勤務日の短縮を必要とする全従業員を対象としており、配偶者や父母など家族の介護を支援することが目的。利用できるのは本人が申し出た当該介護事由が解消されるまでの期間となっている。これにより介護に直面した従業員が、個々の介護状況に合わせて働き方を柔軟に選択することが可能となる。

NECはこれまでも、介護休職制度や介護短時間勤務制度など、仕事と介護の両立に配慮する制度の導入に加え、公的介護保険を補完する経済援助施策の導入、外部の福利厚生事業者とも連携した情報提供など、介護者の孤立感・不安感を解消するコミュニティ形成に取り組んできた。

2016年度からは、年に一度のキャリアレビュー面談において、自身の介護状況を申告する仕組みを導入しており、そこで現在介護中と申告した従業員に対するアンケート結果を受け、今年度から在宅勤務の就業場所として実家を追加するなど、介護の実態に即した利用しやすい制度への改変を随時進めている。

日本は既に4人に1人が65歳以上の高齢者という超高齢社会に突入しており、2035年には3人に1人が高齢者となることが見込まれている。介護を必要とする人は増加の一途を辿っており、仕事と介護の両立をいかに図っていくかが社会的に喫緊の課題となっている。

こうした社会情勢の中、NECは今後も仕事と介護の両立のさらなる支援に向けて、介護の実態や従業員のニーズに即した制度や施策の導入・改変に取り組んでいくという。

(参考)
【仕事と介護の両立を支援するNECの主な制度】
<介護休職制度>
取得可能期間…対象家族一人につき通算1年間まで ※3回を上限として分割取得が可能
対象家族…配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹

<介護短時間勤務制度>
・取得可能期間…介護事由解消まで(期間の定めなし)
・勤務短縮時間…所定就労時間のうち最長 2 時間まで(30 分単位)
・対象家族…介護休職に同じ

<介護短日勤務制度>NEW!
・取得可能期間…介護事由解消まで(期間の定めなし)
・就業時間…あらかじめ設定した週の 1 日を不就労日と、就労日数を短縮
・対象家族…介護休職に同じ

<ファミリーフレンドリー休暇>
・取得対象事由…家族の介護等
・付与日数…年間5日間(最長20日分積立可)※年次有給休暇とは別枠
・対象家族…介護休職に同じ

<介護休職給付金>
・支給条件…介護休職を取得した場合、通算1年間を限度に給付金支給
・支給額…休職開始前賃金月額×80%×介護休職期間の月数

<介護転居費用補助>
・支給条件…公的介護保険の要介護・要支援認定を受けている会員・配偶者の親または子と、同居または近距離で介護するために転居した場合、あるいは呼び寄せた場合に転居費用を補助
・支給額…引越し代および物件の礼金・仲介手数料の実費(上限50万円)

<介護環境整備支援金>
・支給条件…公的介護保険で認定の要介護度が高い(要介護3以上)親もしくは子の介護について、介護方法の見直しが生じ、それにより多額の出費が生じた場合に支援金を支給(例:住宅改修費、介護施設入居一時金)
・支給額…一律20万円

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