2020年4月から、改正民法施行により「身元保証書」の取り扱いが変わった。身元保証書は提出が義務付けられているわけではないので、提出を求めない会社が増えている。一方、現金を扱う業種では必要不可欠ではないだろうか。この身元保証書について、4月以降の法改正を含め、今後の運用上の注意点について解説する。
「身元保証書」に関する法改正と運用への注意点

「身元保証書」の役割と有効期間・保証額について

「身元保証書」の提出は義務化されているわけではないので、提出を求めない会社が増えている。提出を求められるケースとしては、主に下記2つが多い。

・従業員の身元の証明のため
・従業員本人の故意や過失によって会社に損害をかけた場合、身元保証人に連帯して賠償してもらうため


繰り返しになるが、身元保証書の提出は法律的な義務ではない。したがって、提出を求めるには「就業規則」といった文面に明記する必要がある。また、提出を義務付けることで、提出しない者に懲戒処分を与えることは可能だ。

「身元保証契約」には就業規則に期間の定めがないときは3年、期間の定めがある場合でも最長5年と決められている。継続するためには、期間が切れる前に新たな身元保証書を提出してもらう必要もある。

また、2020年4月以降に提出する身元保証書には「保証額」を決めなければならないので注意が必要だ。ちなみに、2020年4月以前に作成・提出された保証書については、保証額がないものでも当面の間は有効である。

知っておくべきリスクと対応先のまとめ

企業として行わなければならない事柄としては、まず、「身元保証書」についての運用実態を確認すべきだろう。身元保証書の提出を義務付ける場合、自社や同業他社の過去の事例を調べ、「保証額」の金額について参考にし、必要であれば自社の規定額の変更を検討すべきだろう。

今後、身元保証人を定める場合でも、身元保証の引き受け手は、保証額しだいで慎重にならざるをえないだろう。企業としては可能な限り高額の保証額を、身元保証人としては低額が望まれるだろう。

また、たとえば入社時から5年も経過すれがば、携わっている職務内容や立場が変わっていることもあるだろう。その際には、保証人にもその旨の通知が必要になるだろう。

身元保証の引き受け手がいなければ元も子もなくなってしまう。身元保証の要・不要を含め、企業と保証人双方のリスクを極力回避しつつ、これまで以上に現実的な運用ルールの設定が必要となるだろう。


瀧本 旭
社会保険労務士法人ステディ
代表社員
https://steady-sr.com/

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