有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者の雇用安定や処遇改善に取り組む事業者を支援するのが、「キャリアアップ助成金」だ。この制度を活用すれば、負担を軽減しながら従業員の育成や労働意欲の向上が図れ、人材の定着や安定した経営につなげることができる。とはいえ、受給するには定められた条件を満たす必要がある。本記事では、「正社員化コース」など7コースの条件や支給額、申請時の流れや注意点などについて詳しく解説する。
「キャリアアップ助成金」とは? 正社員化コースなどの条件や金額を解説

「キャリアアップ助成金」の概要と対象は

「キャリアアップ助成金」とは、非正規雇用労働者の正社員化と処遇改善を行う事業者の支援を目的とした助成金制度だ。厚生労働省が管轄し、非正規雇用労働者のキャリアアップ促進に向けて、この制度は作られた。

「キャリアップ助成金」は「正社員化支援」と「処遇改善支援」の2種類に大きく分けられ、それぞれ以下のコースがある。

【正社員化支援】
・正社員化コース
・障害者正社員化コース

【処遇改善支援】
・賃金規定等改定コース
・賃金規定等共通化コース
・賞与・退職金制度導入コース
・短時間労働者労働時間延長コース

●支給対象となる事業主

「キャリアアップ助成金」の支給対象となるのは、全コース共通で、以下に該当する事業主となる。

(1)雇用保険適用事業所の事業主
(2)雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表の兼任はできない
(3)雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
(4)実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
(5)キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主

●「キャリアアップ助成金」の対象となる労働者

基本的には有期雇用労働者、無期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用の労働者が対象だが、細かな要件はコースによって異なる。例えば、「正社員化コース」の場合、雇用期間が通算6ヵ月以上の有期契約労働者、同一業務に6ヵ月以上継続して従事している派遣労働者などが該当する。

また、いずれのコースについても注意が必要なのは、そもそも正規雇用を条件に雇用した場合は対象にはならないということだ。過去3年以内に正規雇用あるいは無期雇用していた労働者や、事業主や役員の親族(3親等以内)も対象外となる。

●「中小企業事業主」の範囲

「キャリアアップ助成金」の支給額は企業規模(大企業か中小企業か)によって変わる。資本金などのない事業者は、常時雇用する労働者数によって判定される。なお「常時雇用する労働者数」とは、2ヵ月を超える雇用者、または無期雇用および2ヵ月を超える有期雇用者で、かつ週当たりの所定労働時間が通常の労働者と同等である者を指す。

業種ごとの「中小企業事業主」の範囲は以下のとおり。
「中小企業事業主」の範囲

引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)」p,4

正社員化支援の「キャリアアップ助成金」2コース

正社員化支援の「キャリアアップ助成金」には、「正社員化コース」と「障害者正社員化コース」の2つがある。コースによって支給金額は異なるため、それぞれ確認しておきたい。なお、ここで言う「正社員」とは、事業所内の正社員と同一の就業規則が適用され、賞与や退職金制度、昇給制度がある社員を指す。

●正社員化コース

正社員化コースは、有期雇用労働者など非正規雇用者を正社員化した場合に受給できる。アルバイトやパート、派遣社員を正社員化した場合も該当する。なお、支給上限は1年度1事業所あたり20人までとなっている。

・正社員化コースで受け取れる助成金額
2023年11月に、助成金の見直しや要件緩和などの拡充が行われ、2023年11月29日以降は、中小企業でこれまでの57万円から80万円、大企業で42.75万円から60万円の増額となった。また支給対象期間も1期(6ヵ月)から2期(12ヵ月)に分けての受給となった。以下は、有期雇用正規労働者を正社員にした場合の一人あたりの助成額だ。なお無期雇用非正規労働者を正社員にした場合は、半額の支給額となる。
正社員化コースで受け取れる助成金額

「現行」は2023年11月の拡充前、「拡充」が増額後の金額。引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金『正社員化コース』を拡充しました!(リーフレット)」p,1

・正社員化コースの加算措置制度
上記の額に加え、さらに以下の一定条件を満たすと加算措置が適用される。

(1)派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合
有期雇用労働者……28万5,000円、無期雇用労働者……28万5,000円

(2)対象者が母子家庭の母または父子家庭の父の場合
有期雇用労働者……9万5,000円、無期雇用労働者……4万7,500円

(3)人材開発支援助成金の訓練終了後に正社員化した場合
有期雇用労働者……9万5,000円、無期雇用労働者……4万7,500円

(3)のうち、自発的職業能力開発訓練または定額制の訓練終了後に正社員化した場合
有期雇用労働者……11万円、無期雇用労働者……5万5,000円

(4)「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所あたり1回のみ) ※23年11月拡充
中小企業……40万円、大企業……30万円

(5)正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合 ※23年11月新設
中小企業……40万円、大企業……30万円

●障害者正社員化コース

障害者正社員化コースは、障害のある有期雇用労働者を正社員または無期雇用労働者に転換した場合、あるいは障害のある無期雇用労働者を正社員に転換した場合に受給できる。

・障害者正社員化コースの対象労働者
障害者正社員化コースの対象となる労働者の主な条件は以下の通り。

・支給対象事業主に非正規雇用労働者として6ヵ月以上雇用されていること
・転換を行った時点で次のいずれかに該当すること
<身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、難病患者、脳の機能的損傷に基づく精神障害である高次脳機能障害であると診断された者>
・就労継続支援A型事業の利用者ではないこと など


・障害者正社員化コースで受け取れる助成金額
障害者正社員コースにおける一人あたりの支給額は以下の通り。支給期間は1年で、6ヵ月おきの2度に分けられる。また支給額が、対象期間の労働賃金額を超える場合は、当該賃金の総額が上限となる。
障害者正社員化コースで受け取れる助成金額

引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)のご案内」p,9

処遇改善支援の「キャリアアップ助成金」5コース

非正規雇用労働者の処遇を改善することでも、一定の要件を満たせば「キャリアアップ助成金」を受給できる。処遇改善支援における5つのコースを紹介する。

●賃金規定等改定コース

賃金規定等改訂コースは、非正規雇用労働者の賃金規定を見直し、基本給を3%以上増額した場合に受け取ることができる。上限は1年度1事業所あたり100人で、申請は1年度に1度のみとなっている。

・賃金規定等改訂コースで受け取れる助成金額
賃金規定等改訂コースは、賃金の上昇率によって助成額が異なる。一人あたりの支給額は以下の通り。
賃金規定等改訂コースで受け取れる助成金額

引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)」p,6

・賃金規定等改訂コースの加算措置制度
賃金規定等改訂コースでは、職務評価を活用して賃金規定を増額した場合に加算措置が設けられている。職務評価とは、職務内容を数値化して評価することにより、労働者の待遇がその職務に応じたものになっているかを確認する手法だ。
賃金規定等改訂コースの加算措置制度

引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)」p,6

●賃金規定等共通化コース

賃金規定等共通化コースは、非正規雇用労働者と正社員に共通する賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に受給できる。なお活用できるのは、1事業所あたり1度のみとなっている。

・賃金規定等改訂コースで受け取れる助成金額
賃金規定等改訂コースで、1事業所あたりが受給できる金額は以下の通りだ。
賃金規定等改訂コースで受け取れる助成金額

引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)」p,7

●賞与・退職金制度導入コース

賞与・退職金制度導入コースは、非正規雇用労働者を対象とした賞与あるいは退職金の制度を新たに導入し、支給または積み立てを行った場合に受給できる。ただし、活用は1事業所あたり1度のみで、過去に「旧諸手当制度共通化コース」または「旧諸手当制度等共通化コース」の支給を受けている事業者は支給対象外となるので注意したい。

・賞与・退職金制度導入コースで受け取れる助成金額
賞与・退職金制度導入コースは、賞与と退職金制度を同時に導入することで支給額も増える。1事業所あたりが受給できる金額は以下の通りだ。
賞与・退職金制度導入コースで受け取れる助成金額

引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)」p,7

●短時間労働者労働時間延長コース

短時間労働者労働時間延長コースは、短時間勤務の非正規雇用労働者における週の所定労働時間を延長することで、社会保険の被保険者とした場合に受け取ることができる。

・短時間労働者労働時間延長コースで受け取れる助成金額
短時間労働者労働時間延長コースでは、下記の金額が支給される。ただし2024年9月30日までの暫定措置であり、以降は支給額の減額や条件の変更が実施される可能性がある。なお、延長時に基本給を増額することで、手取り収入が減少してないとみなし、申請は1年度1事業所あたり45人までの上限があることも知っておきたい。
短時間労働者労働時間延長コースで受け取れる助成金額

引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)」p,7

●社会保険適用時処遇改善コース

社会保険適用時処遇改善コースは、労働者を新たに社会保険に加入させ、手当や賃上げなどの収入増加や労働時間の延長に取り組んだ場合に受給できる。「年収の壁」対策として2023年10月に新設されたコースだ。対象となるのは、2023年10月1日から2026年3月31日までの期間に、新しく社会保険の適用となった労働者となる。

・社会保険適用時処遇改善コースで受け取れる助成金額
社会保険適用時処遇改善コースは、賃金のアップを対象とした「手当等支給メニュー」と、週の所定労働時間の延長を対象とした「労働時間延長メニュー」に分かれる。それぞれ一人当たりの助成額は以下の通り。
社会保険適用時処遇改善コースで受け取れる助成金額

引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コースのご案内(パンフレット)」p,1

また1年目に「手当等支給メニュー」、2年目に「労働時間延長メニュー」に取り組むことで併用も可能。その場合は以下のような助成金額となる。
手当等支給メニューと労働時間延長メニューの併用した場合の助成金額

引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コースのご案内(パンフレット)」p,4

「キャリアアップ助成金」における申請の流れ

次に「キャリアアップ助成金」における申請の流れを紹介しよう。正社員化支援と処遇改善支援は、どちらも申請の流れに大きな相違はないが、「処遇改善支援」ではコースによって対象となる取り組みや要件が異なるため、事前に確認しておく必要がある。

●正社員化支援の流れ

正社員化支援に関するコースの申請は、以下のステップで行っていく。

(1)キャリアアップ計画書の作成と認定
「キャリアアップ計画書」を作成し、正社員化の前日までに労働局またはハローワークに提出。労働局長の認可を受ける。

(2)就業規則等の改定
正社員化に関する就業規則や規定(手続き方法や条件、時期)を設け、労働基準監督署に届け出をする。

(3)正社員化の実施
設定した規定に基づき、非正規雇用労働者を正社員に転換する。

(4)6ヵ月間の賃金支払い
正社員化してから6ヵ月間継続して雇用し、その間、非正規雇用労働者時より3%以上増額した賃金を支払う。

(5)助成金の支給申請
6ヵ月の賃金支払いが完了した翌日から2ヵ月以内に支給申請をする。

(6)助成金の受け取り
審査通過後、助成金を受給する。

●処遇改善支援の流れ

処遇改善支援に関するコースについては、以下のステップで進める。

(1)キャリアアップ計画書の作成と認定
「キャリアアップ計画書」を作成し、正社員化の前日までに労働局またはハローワークに提出。労働局長の認可を受ける。

(2)対象コースに基づく取り組みの実施
対象コースの要件に基づき、賃金の改定や労働時間の延長、社会保険の加入などに取り組む。

(3)6ヵ月間の賃金支払い
取り組みを開始してから6ヵ月間継続して雇用し、その間、賃金を支払う。賞与・退職金制度導入コースの場合は、初回賞与の支払い、または6ヵ月以上の退職金の積立を行う。

(4)助成金の支給申請
6ヵ月の賃金支払いが完了した翌日から2ヵ月以内に支給申請をする。

(5)助成金の受け取り
審査通過後、助成金を受給する。
「キャリアアップ助成金」とは? 正社員化コースなどの条件や金額を解説

引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)」p,2

「キャリアアップ計画書」の作成・提出方法

「キャリアアップ助成金」を申請する際、いずれのコースにおいても実施日の前日までに「キャリアアップ計画書」の作成と提出が必ず必要になる。キャリアアップ計画書とは、非正規雇用労働者のキャリアップを計画的に進めていくために、事前におおまかなイメージを記載するものだ。

具体的には、3年以上5年以下の期間において、対象者、目標、期間、事業者が行う取り組みを決める。その際、キャリアアップ管理者を設定し、厚生労働省が定める「有期雇用労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿って進めていく。また非正規・正規にかかわらず各労働者の意見が反映されるよう、すべての労働者の代表から意見をヒアリングする。

そして、作成したキャリアアップ計画書は、労働局またはハローワークへ提出する。なお、キャリアアップ計画は当初の予定を記載するものであり、その内容は随時、変更することができる。ただし、変更した際には必ず管轄の労働局へ「キャリアアップ計画変更届」を提出する必要がある。

「キャリアアップ助成金」申請時の5つの注意点

正社員化や処遇改善に取り組んだとしても、申請過程に不備があったり、要件がすべて満たされていなかったりすれば、当然「キャリアアップ助成金」を受給することはできない。申請時に漏れがないよう、注意すべき5つのポイントを説明する。

●正社員化・処遇改善の取り組み前に手続きが必要

実際にキャリアアップに向けた取り組みを実施する前に「キャリアアップ計画書」を作成し、提出するなどの手続きをしなければならない。手続きの前に正社員への転換を実施した場合は助成金が受給できないので注意が必要だ。

●就業規則などへの明記が必要

事業者は該当するコースに沿って、正社員転換や賃金増額の要件や時期を就業規則に明記しておく必要がある。その時限りの正社員化や処遇改善を目的とした取り組みでは、キャリアアップ助成金の要件を満たすことはできない。

●支給申請期間中の手続きが必須

「キャリアアップ助成金」の申請は、対象の措置を実施し、その後6ヵ月間の賃金が支払われた翌日から2ヵ月以内に行わなければいけない。賞与に関しても、初回の支払い翌日から2ヵ月以内の手続きが必須だ。

●申請時に発覚した不備は、遡って訂正できない

「キャリアアップ助成金」の申請は、対象の社員に6ヵ月間の賃金を支払った後に行う。そのため、申請時点で要件を満たせない不備が発覚しても、遡って修正することはできない。不備があれば助成金を受給できない恐れがあるため、慎重に取り組み・手続きを進めていきたい。

●助成金支給までには約1年を要す

「キャリアアップ計画の作成」や「取り組みの実施」、「6ヵ月間の賃金支払い」などキャリアアップ助成金の申請までには多くの過程を経なければいけない。申請後も審査に数ヵ月かかる場合もあるので、対象となる取り組み後、実際に支給されるまで約1年を見ておくと良いだろう。

「キャリアアップ助成金」が支給されないケース

社員のキャリアアップに取り組んだにもかかわらず、「キャリアアップ助成金」が支給されないというケースも発生する恐れがある。申請が無効にならないよう、支給されないケースを理解しておきたい。

●「キャリアアップ助成金」を受給できない事業主

以下のいずれかに該当する事業主は、「キャリアアップ助成金」を受給することができない。

・支給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない
・支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った
・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行っている
・暴力団と関わりがある
・暴力主義的破壊活動を行った、または行う恐れがある団体等に属している
・支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している
・支給決定時に、雇用保険適用事業所の事業主でない

●「キャリアアップ助成金」が不支給となるケース

また、「キャリアアップ助成金」の申請が完了したとしても、以下のようなケースでは不支給あるいは支給額の返還となる。

・労働者の処遇改善に取り組んでいないなど、そもそも「キャリアアップ助成金」の趣旨に沿っていないと判断されたとき
・同一の行為を対象として複数の助成金を申請している場合は、一方の助成金しか助成されないケースがある
・5年以内に助成金の不正受給を行ったことがある
・審査の際に実地調査を拒否した
・提出書類の補正や追加書類の提出が求められた際に、期日までに必要な対応を取らない
・受給後、会計検査に同意しない

「キャリアアップ助成金」を不正受給した場合の罰則

本来受けることができない「キャリアアップ助成金」を不正受給した、または不正受給しようとした場合、助成金の不支給あるいは助成金の全額返還が求められる。また、支給日翌日から返還終了までの期間に対し、年3%の延滞金と返還額の20%の違約金が請求される。

代理人を利用しての申請のケースで、代理人が不正の事実を黙認・関与していた場合には、申請代理人にも返還の連帯債務が発生する。

不正受給をした事業者は、その後5年間は雇用関係の助成金を受給できない。そればかりか、刑事告訴の対象となる可能性もある。

まとめ

従業員のキャリアアップを促進することは、各自の労働意欲やエンゲージメントを向上させるだけではない。雇用者や企業側から見ても、人材の育成や定着につながり、大きなメリットが期待できる。ぜひ「キャリアアップ助成金」を活用して、非正規雇用社員の正社員化や処遇改善に取り組んでみてはいかがだろうか。
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