“同性パートナー”や“事実婚”にも福利厚生を適用。荏原製作所が新たに導入する「パートナーシップ制度」の概要・狙いとは

荏原製作所は2026年1月6日、同性パートナーや事実婚の関係にある従業員および家族に対しても、法律婚と同様に社内制度・福利厚生を適用する「パートナーシップ制度」を、同月より導入すると発表した。同社は新制度を“DE&Iを重視した人材戦略”の一環として、法制度の枠を超えた支援に踏み出す姿勢だ。


HRプロ会員なら、会員限定の記事や『HR総研』調査報告/そのほか多数のコンテンツが無料で利用可能!
<<メールアドレスだけの無料会員登録をする>>

DE&Iを軸に「人材の活躍促進」を掲げる荏原製作所

国内では同性同士の法律婚が認められていない中、企業独自の制度設計によって従業員とその家族を支援する動きが広がりつつある。荏原製作所は今回、福利厚生の適用範囲を拡大するとともに、民間パートナーシップ証明書の活用も開始。多様なバックグラウンドを持つ人材が安心して働ける環境整備を進めるとしている。

同社は、長期ビジョン「E-Vision2030」における重要課題の一つとして「人材の活躍促進」を位置づけ、DE&I(多様性・公平性・包摂性)を重視した企業文化の醸成に取り組んできたという。その中で、国籍や性別、人種、障がいの有無などにかかわらず、従業員一人ひとりが尊重され、自分らしく働ける環境づくりを進めている。


HRプロ会員なら、会員限定の記事や『HR総研』調査報告/そのほか多数のコンテンツが無料で利用可能!
<<メールアドレスだけの無料会員登録をする>>

“法律婚とほぼ同等”の福利厚生を適用

今回導入された「パートナーシップ制度」では、同性パートナーおよび事実婚のパートナーを持つ従業員に対し、法律婚と同様の社内制度・福利厚生が適用される。

対象となる制度には、「お祝い金」や「育児・介護・忌引休暇」、「家族・世帯向け手当」、「社宅利用」、「単身赴任時の手当」、「海外赴任時の家族帯同」などが含まれ、従来は法律婚を前提としていた支援の多くが利用可能となるようだ。

民間証明書「Famiee」を採用し申請負担を軽減

制度利用にあたっては、自治体が発行するパートナーシップ宣誓書受領証に加え、一般社団法人が提供する民間パートナーシップ証明書「Famiee」を、公的証明書の代替として採用するという。

居住地域にパートナーシップ制度がない場合や、事実婚などで証明が難しいケースでも申請しやすくすることで、心理的安全性の確保と手続き負担の軽減を図る狙いだ。
荏原製作所は、法制度の制約が残る“同性パートナー”や“事実婚”といった領域においても、企業として従業員とその家族を支える姿勢を示している。パートナーシップ制度の導入を通じて、心理的安全性の高い職場環境を整備し、エンゲージメント向上や人材確保につなげる考えだ。同社は今後も従業員の声に耳を傾けながら、誰もが安心して能力を発揮できる環境づくりを進めていくとしている。

出典:https://www.ebara.com/jp-ja/newsroom/2026/20260106-01/

HRプロ会員なら、会員限定の記事や『HR総研』調査報告/そのほか多数のコンテンツが無料で利用可能!
<<メールアドレスだけの無料会員登録をする>>