【30万円】奨励金対象事業の取組を実施した事業者へ支給されます

掲載日:2024/11/29

経営者/人事・労務ご担当のみなさまへ「奨励金対象事業の取組について」

「奨励金」の支給を受けるためには全ての要件を満たし、取組を実施する必要が あります。詳しくは下記をご覧ください。

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サービス基本情報

実績社数:非公開
対象主要業界:すべて
対象地域:関東(東京都内)
対象企業規模:1〜10名
11〜50名
51〜100名
101〜300名
対象主要階層:経営者・経営幹部
経営幹部候補
管理職
対象主要職種:人事・労務
費用:無料
提供会社:(公財)東京しごと財団 女性活躍の推進に向けた雇用環境整備促進事業

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サービス内容

「女性活躍の推進に向けた雇用環境整備促進奨励金」は全ての要件を満たし、
奨励金対象事業の取組を実施した企業へ支給されます

◇奨励金の概要
 都内中小企業等で働く女性が活躍する職場づくりを目指す取組を実施した場合に奨励金を支給し、
 女性従業員の処遇向上や賃金の引上げを後押しします。

 奨励金を受給するためには要件があります。

◇対象事業者
 以下の①~④の全てを満たす事業者
  ① 本社または主たる事業所が東京都内にあること。
  ② 常時雇用する労働者の数が300人以下であること。
    ただし、都内に勤務する常時雇用する労働者であって、かつ、
    雇用保険の被保険者である者を1名以上雇用していること。
  ③ 取組の対象とする雇用管理区分の女性の割合が4割を下回っていること。※
    ※ただし、下記「3つの取組を実施します」1(エ)(オ)に取り組む場合を除く。
  ④ オンラインセミナーを受講し、支援申込を行い、1回目の専門家派遣を受けていること。

◇奨励金対象事業の取組の内容
 以下<3つの取組>を実施します。

 ★取組<1>
  指定する6か月の実施期間中に(ア)~(オ)いずれかの取組を新たに実施する。
  (ア)女性管理職の増加
  (イ)役職手当の支給対象の女性従業員の増加
  (ウ)短時間労働者などの非正規従業員でも登用が可能な役職(管理職含む)の新設
     (女性の非正規従業員が1人以上その役職に就任すること)
  (エ)短時間労働者などの非正規従業員の社会保険料対象者の増加
     (女性の非正規従業員を新たに対象者に追加すること)
  (オ)短時間労働者などの非正規従業員の退職金制度の導入
     (対象となる非正規従業員に1人以上女性が在籍していること)

 ★取組<2>
  女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画及び男女間賃金差異を厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」で公表する。

 ★取組<3> 女性活躍推進法を踏まえた自社の取組方針等を啓発するため、
  全ての従業員向けの社内研修を実施する。

 ※詳しくはダウンロード資料の
 「女性活躍の推進に向けた雇用環境整備促進事業 募集要項」をご確認ください。

【30万円】奨励金対象事業の取組を実施した事業者へ支給されます

よくある質問

Q.対象事業者の③「取組の対象とする雇用管理区分の女性の割合が4割を下回っていること」とは、
どういうことでしょうか?
A.いずれかお選びいただく奨励金対象事業の取組のうち、(ア)を選択した際は
「支援申込日時点で、増加対象とする管理職の女性労働者の割合が4割を下回っていること」が必要です。
Q.必須項目の「従業員向けの社内研修」はどのようなことをすればよいのでしょうか。
自社で用意するのですか。
A.研修資料については事務局でご用意し専門家から説明させていただきます。
実施方法は集合研修でもオンライン研修でも構いませんが、
実績報告いただく際に研修後全受講者のリストをご提出いただきます。

会社情報

社名 (公財)東京しごと財団 女性活躍の推進に向けた雇用環境整備促進事業
住所 〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階
代表者 -
資本金 -
売上高 -
従業員数 -
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