今秋、東日本地域を中心に、未曾有の台風被害が発生している。企業が台風の被害に遭った場合、従業員に対する「賃金支払い義務」は、どのように考えればよいのだろう。
台風被害と企業の「賃金支払い義務」とは

台風で企業が被災して休業した場合、従業員に休業手当を支払う必要があるか

10月上旬、台風19号が東日本を直撃し、各地に甚大な被害をもたらした。これに伴い、厚生労働省では賃金などの労働条件について、「令和元年台風第19号による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するQ&A」を発表している。この中に、企業の賃金支払い義務について、次のような項目がある。

今回の台風による水害等により、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる場合、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。

労働基準法には、「企業の責めに帰すべき事由により休業した場合には、休業手当として平均賃金の60%分以上を支払わなければならない」という定めがある。ただし、休業の理由が天災事変等の不可抗力の場合は、「企業の責めに帰すべき事由」とはされず、企業側に休業手当を支払う義務は発生しないことになる。

ここでいう不可抗力とは、
(1)その原因が事業の外部より発生した事故であること
(2)事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること

の2つの要件を満たすものでなければならないとされている。

今回の台風 19 号による水害等で企業の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、従業員を休業させた場合、休業の原因は企業の関与の範囲外のものであり、企業側が通常の経営者として最大の注意を尽くしても避けることのできない事故に該当すると考えられる。従って、原則として「企業の責めに帰すべき事由」による休業には該当しないことが本Q&Aでは説明されている。

つまり、時給制、日給制、欠勤控除のある月給制などで雇用している従業員の場合には、就業規則などに特別な取り決めがなければ、台風で企業が被災して休業した日の賃金を支払わなくても、原則として法律上の問題は発生しない、というわけだ。

台風で従業員が出勤できなかった日の賃金を支払う必要があるか

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