【2025(令和7)年度版 法改正】育児・介護休業法などについて図解入りで解説<社労士監修>

掲載日:2022/03/04 ※最終更新日:2024/12/13

資料種別: お役立ち
容量: 5.4MB(PDF形式)
提供会社: ProFuture株式会社
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資料の内容

この資料のポイント!

・2025年度の人事労務の実務に必要な法改正を網羅
・法改正の「概要」と「改正ポイント」を、専門家である社労士がわかりやすく解説
・改正内容/施行日/対象事業主が一覧でわかる

<主な改正内容>
●育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が、従業員101人以上の企業に義務付け
●「出生後休業支援給付」や「育児時短就業給付」が創設
●4月・10月の2回にわたり「育児・介護休業法」が改正

資料の目次

●従業員100人超(101人以上)の企業に育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務付け
●育児・介護休業法の改正
●3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、柔軟な働き方の措置・選択の義務化等
●妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に個別の意向の聴取・配慮が義務化
ほか

<監修・著者>
北條 孝枝 氏
株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社会保険労務士
メンタルヘルス法務主任者 情報セキュリティマネジメント試験合格者

2025~2026年の人事業務に関わる法改正は、育児にまつわる法改正が目白押しです。

まずは2025年1月1日より「3歳未満の子どもの“養育特例申出”の添付書類の省略」が実施されます。
また、4月1日からは新たに育児関連の給付金が創設され、
さらに従業員101人以上の企業に対し、育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務付けられます。

そして4月1日・10月1日から、残業免除の対象が「小学校就学前の子」を養育する労働者へと拡大する、
育児のためのテレワーク導入が努力義務化されるなど、「育児・介護休業法」が段階的に改正されます。
また、育児だけではなく「介護離職防止」のための措置が求められるのも大きな特徴です。
人事労務担当者の実務は、さらに複雑になるでしょう。

そこでHRプロ編集部では、
人事担当者が法改正の内容を理解し、実務を進める上で参考にできるよう、
社会保険労務士の北條孝枝氏に監修・執筆いただき
「2025年度版 人事労務関連法改正ガイド」を作成いたしました。

図解などを用いながら、法改正の概要や改正ポイントをわかりやすく解説しています。
施策の立案・実施の際、ぜひ活用いただければ幸いです。

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(1) 労働者死傷病報告等の電子申請が原則義務化
(2) オンライン事業所年金情報サービスの拡充
(3) 3歳未満の子どもの養育特例申出の添付書類が省略
(4) 従業員100人超(101人以上)の企業に育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務付け
(5) 募集情報等提供事業者による金銭等提供の禁止
(6) 自己都合離職者の失業給付(基本手当)受給にあたり、原則2ヵ月の給付制限期間を、原則1ヵ月に短縮
(7) 高年齢雇用継続給付の見直し
(8) 障害者雇用の除外率の引き下げ
(9) 障害者雇用の除外率の引き下げ
(10)育児中の柔軟な働き方支援に給付金出生後休業支援給付の創設、育児時短就業給付の創設
(11)育児・介護休業法の改正
(12)3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、柔軟な働き方の措置・選択の義務化等
(13)妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に個別の意向の聴取・配慮が義務化
(14)医療保険各法の保険料に子ども・子育て支援金を含めての徴収開始
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会社情報

社名 ProFuture株式会社
住所 〒100-0014
東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル5階
代表者 寺澤 康介
資本金 39,775千円
売上高
従業員数
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