■背景:事業者のニーズを踏まえて診断業務をアウトソース代行

2015年中に開始されるストレスチェック義務化について、現在ストレスチェック及び面接指導の方法等に関し審議が継続されていますが、その中間とりまとめ等によると、ストレスチェックに関して以下のことが明らかになっています。
事業者には、「医師又は保健師等(実施者)による労働者のストレスチェックを行うこと」が義務付けられます。しかし、事業者は、労働者本人の同意を得ずに検査結果を見ることはできず、検査を行った医師又は保健師から労働者に直接通知される形をとることとなります。また検討会の資料によると「ストレスチェック実施のための事務について、実施者は、自ら、または他の者に指示して実施する。」とあることから、多くの場合、医師・保健師等自らが診断に付随する事務業務を手掛けるのではなく、代行者に指示し管理する形式が一般的と考えられます。しかし、事業者(例えば企業の人事部門等)がその立場につくことは、労働者本人の同意なく診断結果を見る立場につくこととなり、ガイドラインで懸念されている労働者の不利益につながりかねず現実的ではありません。そこで、本サービスは、事業者が依頼する医師・保健師の下で、診断に付随する事務・業務を代行するサービスとなります。厚生労働省が推奨している『職業性ストレス簡易調査票』及び診断基準を用いた業務を代行し、労働者本人に通知する個人別報告書を、厳重に窓あき封筒に封入した状態で用意し、医師・保健師及び労働者本人へ結果を報告するものです。

■代行サービスの概要

<サービス内容>
厚生労働省推奨 「職業性ストレス簡易調査」利用を想定
厚生労働省推奨 診断基準・プログラム利用を想定
ICTを用いたインターネット調査形式
個人別窓あき封筒封入済み個人報告書作成業務
組織別報告書作成業務(事業者によるラインケアへの活用も可能)

<価格(税別)>
設定費用3万円
対象者単価 700円/人

(例:対象者100名の場合、3万円+100名×@700=10万円(税別)となります)