育児介護休業法が改正され、平成29年1月1日に施行されることとなった。
今回の主な改正点は以下の通りである。
育児・介護休業法の改正と今後の対応

目指せ、「介護離職ゼロ」!


①有期労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
②看護・介護休暇の取得単位の変更
③介護休業の分割取得
④介護のための所定労働時間の短縮措置等
⑤介護のための所定外労働の免除


育児・介護休業法は、様々な権利を労働者に認めているがかなり複雑である。特に中小企業においては、労働者の理解も企業への周知も進んでいないのではないだろうか。
今回の改正の大きな目的は社会問題化している介護離職に歯止めをかけることのようだ。

以下では、介護関係の改正点について見ていくことにする。

介護休業の分割取得

介護休業の取得については、現行、労働者は対象家族1人につき原則1回限り、93日までの取得が可能であった。つまり、一度介護休業を取得し、当該休業が途中で中断した場合、再度の介護休業の取得を会社は認める必要がなかった。
今回の改正では、93日という取得可能な日数の上限に変更はないが、介護休業分割(3回を上限)して取得することが可能となる。

所定労働時間の短縮措置等

短縮措置等について現行では、上記の介護休業と通算して93日の範囲内で取得が可能となっていた。
今回の改正では、介護休業との期間通算が行われず、3年間の範囲内で少なくとも2回以上の取得が可能となった。
具体的には、労働者の請求がある場合、事業主は、
①所定労働時間の短縮
②フレックスタイム制度
③始業・就業時刻の繰り上げ・繰り下げ
④介護サービス費用の助成その他これに準ずる制度

のうちいずれかの措置を講じることが必要となる。

所定外労働の免除

育児に関しては、所定外労働の免除規定は存在したが、介護に関してはこの規定はなかった。
今回の改正により新たに新設された。介護を行う労働者が1カ月以上1年以内の期間内で、その初日及びその末日を明らかにし、請求した場合に事業主は、所定外労働を免除する必要がある。

介護休暇の取得単位変更

介護休暇は現行、1日単位での取得が原則となっている。改正により、半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能となった。看護休暇も同様となっている。

今後の対応

今回の法改正では介護関連の部分において多くを占める。労働者にとっては、仕事と介護の両立をしやすくなる一方、企業にとっては、所定外労働免除措置など新たな対応を求められる点が多い。

例えば、介護休業の分割取得が可能となることにより、休業申請方法や休業残日数の管理等をどうするのか等、現状の就業規則等では対応しきれない部分も多い。
また、介護休暇の半日単位での取得に関しては、一定の労働者を対象から除くことも可能だが、就業規則・労使協定等の見直しが必要となろう。見直しにあたり、「介護支援取組助成金」などの活用も検討してみてはいかがだろうか。


社会保険労務士たきもと事務所
代表 瀧本 旭

この記事にリアクションをお願いします!